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刑事弁護・少年事件

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刑事事件の着手金は次表のとおりです。


刑事事件の内容着手金

起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審を言う。以下同じ。)の事案簡明な事件

それぞれ10万以上30万円以下(税・実費別)
起訴前及び起訴後の上記以外の事件50万円以上(税・実費別)

前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件(示談や被害弁償等を要しない事件)であって、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審については事実関係に争いが無い情状事件を言う。

 

刑事事件の報酬金は次表のとおりです。

刑事事件の内容報酬金
事案簡明な事件で不起訴・罰金・刑の執行猶予の場合それぞれ10万円以上30万円以下(税・実費別)
上記以外の刑事事件で不起訴・罰金・無罪・刑の執行猶予の場合それぞれ50万円以上(税・実費別)

少年事件も上記に準じた着手金・報酬金となっています。

以下、アメリカ人弁護士が見た裁判員制度(平凡社新書 コリンP.A.ジョーンズ同志社大学法科大学院教授著)より引用

「日本の刑事裁判の目的に「真実の究明」がいわれていることに私は納得できない。そもそも、日本の弁護士倫理規定には「弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるがせにしてはならない」とあるが、検察官にはこのような義務は課されていない。さらに、検察官には、被告人の無実を示唆する有利な証拠を被告人側の弁護士に提供する義務はないことが、私の理解である(ちなみにアメリカでは、被告人に開示しなかった検察官は、法曹資格剥奪など懲戒処分を受けることになっている)。

保釈金と裁判所の電子納付

裁判所の電子納付は、従前、破産等の官報公告費用の納付手続きで利用していましたが、保釈保証金の納付手続きにも用いることが出来、便利になりました。これができる前は、依頼者から預かった保証金を一旦銀行から下して、裁判所の会計係に持参していたのですが(お金を持ち歩く間不安な気持ちになりました)、電子納付が出来てからは現金を持ち歩かなくて済むようになりました。

アメリカの陪審制度と日本の裁判員裁判
アメリカの陪審制度には、①同僚市民による裁判を受ける権利による圧制からの自由の確保②教育的効果・参加型民主主義の効果③市民的価値判断の効果④法発展を促す効果があると一般に言われていますが、中央大学法科大学院教授の佐藤信行先生によると、日本の裁判員裁判には②の効果しかないとのことです。
私自身も、上記②の効果しかないのであれば、国民の負担の上にこの制度を続ける意味はあまりないのではないかと思います。

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