日本には協議離婚という制度がありますので、ほとんどの離婚は協議離婚によってなされています。しかし当事者間では話し合いがつかない場合には、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
当事務所の離婚調停事件の弁護士費用は、原則、
着手金 | 30万円 |
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報酬金 | 30万円 |
消費税別・実費別
ですが、財産分与、慰謝料等の経済的給付を受けた場合には、別途報酬が加算されます。
調停においても話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになり、その際の弁護士費用は、原則、
着手金 | 40万円 |
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報酬金 | 40万円 |
消費税別・実費別
ですが、財産分与、慰謝料等の経済的給付を受けた場合には、別途報酬が加算されます。
但し、調停段階からご依頼いただいている場合は、訴訟事件の着手金と調停事件の着手金の差額のみをお支払頂いております。
この場合には、相手の所在が分からないのですから、調停に呼び出しようがないため、調停を申し立てる必要はなく、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。この場合、訴状等の書類の送達は、公示送達という方法(裁判所の掲示板に呼出状を掲示する)で行います。
公示送達による離婚訴訟についての弁護士費用は、原則、
着手金 | 10万5千円 |
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報酬金 | 10万5千円 |
消費税込・実費別
離縁について、協議により離縁ができること、協議が出来ない場合、まず家裁に調停を申し立てる必要があること、調停でも話し合いがつかない場合、家裁で離縁訴訟をする必要があることは、離婚と同じです。この事件についての弁護士費用は、離婚事件と同じです。
結婚をしていない男女の間で子供が生まれた場合、その子供と父親との法律上の親子関係は認知があって発生します。父親が認知届けを役所に出してくれればいいのですが、出してくれない場合には、家庭裁判所に認知を求める調停をまず申し立てる必要があります。通常この調停手続きの中でDNA鑑定を行い、鑑定結果により子供の父親であると判明した場合には、父親も認知することに合意すると思われますので、その場合には、家庭裁判所が認知を認める審判を出します。
この審判により認知が認められることになります(審判が確定すると、その審判と確定証明を添えて役所に認知届けをすることになります)。
調停で相手が認知を認めない場合は、家庭裁判所で認知を求める訴訟を行います。
認知事件での弁護士費用は、離婚事件と同額です。
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