交通事故示談、多重債務、相続・遺言でお困りの方は、実績豊かな横浜市の法律事務所「高橋優法律事務所」へご相談ください。

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自己破産・個人再生・任意整理

自己破産・個人再生・任意整理

多重債務問題を抱えている方へ

電話での無料相談も行っています。お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所の多重債務問題に関する弁護士費用です。

 費用その他

法律相談料

無料

初回1時間以内

任意整理

1社につき31,500円

実費・消費税込
減額報酬はありません。

自己破産

15万円

他に実費・消費税、2万円。
非事業者で債権者10社以内の場合、報酬はありません。

小規模個人再生

18万円

他に実費・消費税、31,500円。
債権者10社以内の場合、住宅ローン条項を含む場合も同額です。報酬はありません。

※上記費用につきましては分割払いが可能です。

法律相談料:無料です(初回1時間以内)

相談に際しては、

  • 借入先業者名、支店名
  • 最初に借り入れた時期
  • 現在のおよその残高

をメモして来て頂けると助かります。

又、収入を証明する資料(給与明細、源泉徴収票等)、業者との契約書や請求書、領収証等関連する書類はすべてご持参下さい。

受任通知を発送するに際には、カードを切断して業者に返却しますので、依頼の際には、全てのカードをご持参下さい。

弁護士に依頼するメリット

  1. 弁護士から受任通知が業者に届きますと、その後は業者から自宅や職場への督促が無くなりますので、返済に追われて更に借入をするといった悪循環を断ち切れ、安心して生活することができます。
  2. これまでの取引履歴を元に、利息制限法の利率で再計算をしますので、債務額が減る場合がかなりあります。長く借入と返済を繰り返して来られた方は、借金がゼロになるだけでなく、過払金の返還が受けられる場合もあります。
  3. 弁護士の場合、地方裁判所における代理権も有しておりますので、破産や再生手続に弁護士が代理人として地方裁判所に同行致します。

債務整理を行った場合のデメリット

  1. 信用情報機関のブラックリストに載りますので、今後金融機関からの借入、クレジットカードの利用等が出来なくなります。
    但し、一生ブラックリストに載っている訳ではなく、その期間は5年から7年位と言われています。
  2. 破産宣告を受けた場合には、免責を受けるまでの間は、一定の仕事(保険の外交員、警備員等)に就けなくなります。
    破産申し立てから免責を受けるまでの期間は1年以内であることがほとんどですので、この不利益も長く続くものではありません。
  3. 破産手続きの場合、解約返戻金が20万円以上になる保険を掛けている方は、原則として保険を解約して債権者へ配当しなくてはなりません。
  4. 自己破産の場合には、自宅を手放さなくてはなりません。
    但し、個人再生手続の申し立てをして住宅ローン条項付の再生計画案が認可されれば、自宅を手放さなくてすみます。

自己破産について

  1. 弁護士が介入して業者から戻ってきた取引履歴を利息制限法利率で引き直し計算した後の負債額が、依頼者の収入・資産から見て支払うことが不可能である場合には、原則として地方裁判所に破産の申し立てを行います。
  2. 特に配当すべき財産が無い場合(預金や保険の解約返戻金が20万円以下、住宅はあるがオーバーローンである等)には、配当手続は行われず、破産手続は破産宣告と同時に終了します。これを同時廃止といいます。
    ※オーバーローンとは、住宅ローンの残高が住宅の価値の1.2倍を超えている場合です。
  3. 借金は破産宣告を受けただけではなくならず、免責を受けてはじめてその責任がなくなります。借金の原因が浪費やギャンブルであった場合には、免責を受けられない場合もあり、そのような場合、個人再生手続を申し立てることになる場合もあります。
    又、滞納していた税金や養育費等破産宣告を受けても免責にならないものもあります。

破産申し立ての弁護士費用

個人で非事業者の場合
手数料(原則)17万円のみ
(実費、消費税込)

これ以外に、報酬金等はありません(平成25年2月1日より手数料を値下げ致しました)。
この費用は、分割払いが可能です。

債権者数が10社を超える等業務量が多い場合には、上記費用では受任出来ない場合もございます。その場合には、事前に費用を説明致します。

破産者に財産があり破産管財人による配当が必要な場合には、上記費用とは別に、破産管財人の費用がかかります。

個人再生手続とは

  1. この手続きは、(1)個人が、(2)5000万円以下の負債(住宅ローンは除く)を有し、(3)将来において反復継続した収入が見込まれる場合で、支払い不能のおそれがある場合に認められます。
  2. 再生計画案が認可されますと、住宅ローンを除く負債については、原則5分の1を3年間の分割・無利息で支払えば良いことになります(但し、負債総額が100万円以上500万円未満の場合には、最低100万円を支払う必要があります。又、支払い期間は5年間に延ばせる場合もあります。)
    したがって、収入から生活費等を除いた返済可能額が、毎月28000円程度ないと、3年間の返済計画案は、その履行可能性がないものとして、裁判所から認可されないことになります。
  3. 借金の原因が浪費やギャンブルの場合でも、この手続きを利用することが可能です。
  4. 住宅ローンについては、支払い期間の延長等はあるものの、利息のカットはなく、原則として、従来通り返済を続けていくことになります。

個人再生手続の弁護士費用

手数料(原則)21万5000円のみ(実費、消費税込)

これ以外に、報酬金等はありません。

住宅ローン条項がある場合も同額です(平成25年2月1日より手数料を値下げ致しました)。
この費用は分割払いが可能です。

債権者数が10社を超える等業務量が多い場合には、上記費用では受任出来ない場合もございます。その場合には、事前に費用を説明致します。

任意整理手続きについて

  1. 利息制限法の利率により引き直し計算をした残債務の総額が、債務者にとって、支払い不能やそのおそれがあるとは認められない場合には、任意整理による解決を図ります。支払不能やそのおそれがある場合でも、親族等からの経済的援助によって、任意整理をする場合もあります。
  2. 返済計画は、引き直し後の残債務を、3年から5年の間、無利息での分割払いというものになります。

任意整理手続きの弁護士費用

手数料(原則)1社につき31,500円(消費税、実費込み)

これ以外に、減額報酬はありません。この費用は、分割払いが可能です。

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2007年12月白川郷、合掌造

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