過払い金返還の弁護士費用は回収した過払い金の1割のみ(消費税・実費別)、訴訟を提起した場合でも同額(平成25年2月1日より値下げ致しました)。
東京都内、神奈川県内への裁判所へ出廷した場合でも、交通費・日当は不要です。
相談にいらっしゃる際には、
を記載したメモを持参して頂きますと助かります。
貸金業者との間の契約書や領収証、業者からの手紙等関係すると思われる資料をお持ちの場合は全てご持参下さい。
又、受任に際しては、利用されているカードを切断して業者に返却しますので、カードも全てご持参下さい。
以前は、消費者金融やクレジット会社が貸付をする場合の金利は、強行法規である利息制限法の利率を上回っている場合がほとんどでしたので、長年、消費者金融やクレジット会社から借入をし、返済を繰り返して来た方は、既に借金の返済が終わっているだけでなく、過払金が発生している可能性があります。
最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決は、過払金の消滅時効の起算点について、取引が終了した時点から進行すると判示しましたので、今から10年以内に、消費者金融やクレジット会社からの借入金を完済して取引を終了された方も、過払金の返還を消費者金融やクレジット会社に請求できる可能性があります。
(着手金 | 不要 |
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過払金の返還を受けた場合 | 返還を受けた額の1割に消費税を加算した額 (但し最低1社2万円・消費税別) |
実費別途要。平成25年2月1日より値下げ致しました。
これ以外に減額報酬はありません。
尚、訴訟を提起した場合でも、上記報酬金は同額です。
当事務所では、過払金返還請求事件では、原則として訴訟を提起することにしています。
それは、消費者金融会社の担当者から、訴訟前の任意の交渉では、過払金の8割の返還しか社内決済が下りないとの話を良く耳にするからです。そうであれば、過払金全額の返還を求めて任意の交渉を続けていても時間の無駄ですので、すぐに訴訟を提起することにしているのです。
平成25年1月にもアイフルに対して勝訴の判決を取得し、アイフルから過払金元本と利息の返還を受けています。
函館 カトリック元町教会 2008年8月
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