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個人再生手続の概略

個人再生手続の概略

個人再生手続について手続の流れやスケジュールを
簡単に説明します

以下の説明は当事務所で実際に受任した個人再生手続について、受任から再生手続認可までの流れについて時系列的に説明しています。

平成20年5月○日受任

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事件の手続進行予定表です。

事務所から受任通知の発送により、今後再生計画による返済が始まるまでは返済する必要はなくなります。

但し、この事件では、住宅ローン条項を予定しており、条項案としては従来の住宅ローン契約どおりに支払うことを予定していたので、住宅ローンについては支払を続けていました。

平成12年に個人再生手続が始まった時は、住宅ローンについても一旦は支払を停止していたのですが、住宅ローンだけは支払えるのに、一旦支払い停止にして再生手続でリスケジュールさせるのはおかしいのではないかということになり、その後の法改正で、住宅ローンについては、再生手続開始後においても、裁判所の許可により支払い続けることが可能になりました。

受任通知後、債権者から返送された取引履歴に基づき引き直し計算をするなどして債権調査を行います。

又、過払金がある場合にはその回収をします。

平成20年11月○日申立

申立に際しては、申立3か月前の家計状況(家計簿)や清算価値チェックシート作成の為に、所有している不動産の見積り(大手住宅販売会社は無料で出してくれます。

2社分必要になります)等が必要になります。申立書は事務所で作成します。

又、申立に際して御用意して頂く書類につきましては、打ち合わせの際に説明します。

平成20年12月○日開始決定

横浜地裁の場合、申立代理人に弁護士が付いている場合には再生委員は選任されません。再生手続の申立書類の作成を司法書士の先生に依頼した場合には、横浜地裁が選任する個人再生委員の費用(18万円)を別途用意する必要があります。

尚、東京地裁に申し立てた場合、弁護士が申立代理人になっている場合でも全ての事件で再生委員が選任されます。

横浜地裁では、弁護士が申立代理人になっている場合、再生手続開始決定から再生計画案提出までの間、申立人の自分の銀行口座又は申立人代理人の口座に、再生計画で返済する予定の毎月の返済額(但し、住宅ローン分は除く)を積立てるように勧告があり、この積立が出来ないと、再生計画案は認可されません。

又、数年前までは、個人再生を申し立てると、横浜地裁の場合、申立直後と再生計画案提出時に、裁判官と申立人との審問があったのですが、現在は基本的には書類の提出のみで手続が進行しており、申立人が裁判所に出頭する必要は原則ありません。

平成21年3月○日再生計画案提出期限

再生計画案は事務所で作成しますが、一般的には、住宅ローン以外の債務についてはその5分の1を再生計画案が認可され確定した月の翌月から3年間で支払うという内容になります。

又、住宅ローン条項については、元の契約のとおり支払うという内容のものが多いです。

平成21年4月○日再生計画の認可

裁判所で認可された再生計画が確定するのは、それが官報に公告されてから2週間経過したときですので、本件ではその確定は6月でした。そして実際に申立人の返済は7月から始まりました。

このように、個人再生手続を申し立てると、受任から再生計画による返済の再開まで、住宅ローン以外の債務については相当期間支払いを停止することが可能になり、再開後の返済額についても原則5分の1になりますので、この手続を利用して生活を再建しつつ、住宅を維持することも可能になるのです。

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