国や地方を問わず、公権力の行使に当たる公務員が、違法に他人に損害を与えた場合には、国や地方公共団体が損害賠償責任を負います。
又、道路や河川等の設置、管理に瑕疵があった場合にも、国や公共団体が賠償責任を負うことになっています。
税務署の課税処分や都道府県知事の飲食店営業許可の取り消し処分を争う場合には、処分をした行政庁を相手に、その処分の取り消しを求める訴訟を地方裁判所に提起することになります。
但し、課税処分のように、まず、課税処分に対する、異議申し立て、審査請求を経てからでないと、取り消し訴訟を提起できない場合があります。
又、行政事件訴訟は、原則として、処分があったことを知った日から6か月以内に提起する必要があります。
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