ご相談に際しては、あなたの遺留分を侵害する遺言書を必ずご持参下さい。
その他の資料(除籍謄本、財産目録、登記簿謄本等)も既にお持ちであればご持参下さい。
「全財産を長男に相続させる」という遺言があった場合でも、あなたが、遺留分を有する相続人である場合には、そのような遺言を見せられてから1年以内(相続開始から10年以内であることも必要です)に、遺留分減殺請求をすれば、遺留分だけは取得することが可能です。
(但し、親から生前、財産をもらっていた場合や、親に対する虐待等をしていた場合には、遺留分の請求が認められない場合もあります)
遺留分減殺請求は、通常、相手方に対する内容証明郵便で行います。
その後、相手方と話し合いができない場合には、通常は、家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を申し立てることになります。
裁判所のホームページには、遺留分減殺請求の調停申立書の見本や申し立ての際の必要書類が掲載されています。
そして、家裁の調停でも話し合いがつかない場合、遺留分減殺請求の事件は、地方裁判所の訴訟手続きの中で最終的な決着を図る事件となります。
遺留分減殺請求をすれば、遺留分の取得が確実に見込まれるような事案の場合には、着手金無し、完全成功報酬による事件の受任も可能です。
弁護士報酬は、取得した財産の価格の10%~20%の範囲内(消費税別)で、経済的利益の多寡、事案の難易、解決に要する労力、時間等によって決まります。
委任契約の際に、弁護士報酬の割合も明記致します。
実費としては、
家裁の調停の場合 | 申立の際の印紙代 | 1200円※ |
---|---|---|
切手代 | 800円※ | |
訴訟を提起する場合 | 請求する経済的利益に応じた印紙代 (たとえば1000万円の場合は5万円) | |
切手代 | 6400円 (被告が1名の場合) | |
不動産の価格について鑑定をする場合 | 鑑定費用 |
※2009年現在
奥入瀬渓谷(2008年12月)
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