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境界紛争

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境界紛争でお悩みの方

境界確定訴訟

土地は人為的に区分され、土地毎に地番が付され取引されるのですが、この地番と地番の境を境界(筆界)といいます。境界が不明確で紛争が生じる原因として、法務局に備わっている公図の不正確さも挙げられています。

国土交通省では、都市部における公図と現況のズレ公表システムをインターネット上で公開しています。

当事務所の所在地(横浜市中区太田町1-4-2)を検索しますと、この地域でも、ほとんどの土地が、公図と大きなズレがある、あるいはズレがあるとなっています。

境界紛争を解決する方法として境界確定訴訟があり、裁判所において境界を判決で決めてもらう手続きです。

当事務所でのこの訴訟の費用は、

着手金525,000円
報酬金525,000円

実費別

となります。

他に、依頼される方の主張する境界線を図面上に表すため、測量の費用が別途かかります。

筆界特定の手続

境界紛争がある場合に、裁判所に境界確定訴訟を申し立てる以外に、法務局(正確には、筆界特定登記官)に筆界特定の申請をする方法があります。

この手続きは、裁判所ではなく、登記官が筆界を迅速かつ適正に定める手続きですが、同じ筆界について、裁判所の境界を定める判決があると、判決の方が優先することになっています。

当事務所でのこの手続きの費用は、

着手金21万円
報酬金21万円

実費別

となります。

他に測量に要する費用がかかります。

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