土地は人為的に区分され、土地毎に地番が付され取引されるのですが、この地番と地番の境を境界(筆界)といいます。境界が不明確で紛争が生じる原因として、法務局に備わっている公図の不正確さも挙げられています。
国土交通省では、都市部における公図と現況のズレ公表システムをインターネット上で公開しています。
当事務所の所在地(横浜市中区太田町1-4-2)を検索しますと、この地域でも、ほとんどの土地が、公図と大きなズレがある、あるいはズレがあるとなっています。
境界紛争を解決する方法として境界確定訴訟があり、裁判所において境界を判決で決めてもらう手続きです。
当事務所でのこの訴訟の費用は、
着手金 | 525,000円 |
---|---|
報酬金 | 525,000円 |
実費別
となります。
他に、依頼される方の主張する境界線を図面上に表すため、測量の費用が別途かかります。
境界紛争がある場合に、裁判所に境界確定訴訟を申し立てる以外に、法務局(正確には、筆界特定登記官)に筆界特定の申請をする方法があります。
この手続きは、裁判所ではなく、登記官が筆界を迅速かつ適正に定める手続きですが、同じ筆界について、裁判所の境界を定める判決があると、判決の方が優先することになっています。
当事務所でのこの手続きの費用は、
着手金 | 21万円 |
---|---|
報酬金 | 21万円 |
実費別
となります。
他に測量に要する費用がかかります。
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