交通事故の被害遭われた方で、加害者側の保険会社から示談の提示を受けている方へ
交通事故証明、診断書等をご持参の上、相談にいらして下さい。
尚、交通事故の直後からでも、当職が受任をし、加害者の保険会社との交渉の窓口になることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
被害者の方が、加害者の保険会社から提示を受けている金額から、弁護士が受任後、交渉や裁判によって増額された金額を依頼者の受けた経済的利益とし、この経済的利益の原則10%の金額が弁護士費用となります。
例えば、現在保険会社から500万円の提示を受けている方につき、弁護士が交渉や訴訟を提起し、最終的に保険会社が支払う金額が1000万円になった場合には、増額された500万円を経済的利益として原則としてその10%が弁護士費用となります。
弁護士を依頼したのに結果的に増額が無かった場合には弁護士費用は発生しません。弁護士費用の割合については、受任の際に、事件の難易度等を考慮して決めさせていただきます。
尚、弁護士費用保険を利用される場合には、上記経済的利益を基準といたしますが、当事務所の報酬規程に従い、着手金・報酬金を決めさせていただきます。
被害者の方の過失割合が大きい事案等で弁護士が交渉や訴訟を提起しても増額の見込みの無い事件、加害者が任意保険に加入しておらず加害者から支払いを受ける見込みの無い事案につきましては受任致しません。
受任に際して依頼者の方が着手金を支払う必要はありません。
弁護士が受任した後、賠償金が増額された場合のみ弁護士報酬が発生する
完全成功報酬制により事件を受任しています。
経済的にお困りの方につきましては、印紙代・切手代の実費も当方で立て替えて事件を受任することも可能ですのでお気軽にご相談下さい。
交通事故の損害賠償金の支払い基準として、
と3つの基準があり、(1)が一番低く、(3)が最も高い基準です。
例えば、後遺症14級の慰謝料額は、(1)の基準では32万円(平成21年)であるのに対し、(3)の基準では110万円であり、78万円も違います。
これまで、一般の方は、上記3つの基準があることを知らず、保険会社の提示する金額のまま示談に応じていたと思われますが、当事務所では、常に(3)の裁判基準により請求致しますので、保険会社から当初受けた提示額より、最終的に受領できる賠償額は多くなる場合がほとんどです。
当事務所では、裁判基準によればどの程度の支払い金額になるのかについての見積も無料でおこなっています。
(但し、この見積もりは、裁判を起こした場合に取得できる金額を保証するものではありません)
保険会社の提示金額よりも裁判を提起した場合の方が、より多くの賠償金額を取得できる可能性が高い事件(加害者が任意保険、共済に加入していることはもちろん、被害者側に過失相殺される余地が無い等)につきましては、着手金無し、完全成功報酬(実費は別途要)による事件の受任も可能です。
実費とは、訴訟を提起する際の印紙代・切手代・刑事事件記録の謄写代等です。
たとえば、1000万円を加害者に請求する場合の印紙代は5万円、切手代は6400円となります。
弁護士報酬は、経済的利益(最終的に取得した金額から当初保険会社から提示のあった額の差)の原則10%(消費税別)ですが、経済的利益の多寡、見込まれる弁護士業務の内容等により10%を超える場合もありますが、その割合は、依頼をされる際の委任契約書に明記致します。
交通事故の事件を担当して思うことは、保険会社は営利企業ですから、如何にして支払う金額を少なくするかということを念頭において常に仕事をしているということです。
保険金の支払いについては、社内決済が通らなければ支払われません。訴訟提起前に、上記裁判基準による請求をしても、その基準では保険会社内の決済は通らないものと思われます。
逆に、訴訟を提起して、裁判所から判決が出たり、和解勧告があれば、それが決済を通る理由となって保険金が支払われるものと思われます。
もっとひどい話としては、被害者救済のための制度である自賠責保険においても、特に被害者が死亡したりしている事案では、被害者に重過失がある等として、過失相殺をしたり、場合によっては、加害者の責任を否定したりするケースさえあるのです。
個人的にも、自賠責保険の段階では、被害者に重過失があるとされた事案で、訴訟を提起し、逆に、被害者に過失は無いと認めてもらっとことがあります。そのような事案でお困りでしたら、泣き寝入りをする前に、一度相談にいらしていただくことをお薦めします。
京都 八坂の塔(2007年夏)
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