判断能力に欠ける、あるいはその程度が不十分な方の財産を守るためには、家庭裁判所に後見開始(保佐・補助)の審判を申し立て、家庭裁判所から、その方のために成年後見人等を選任してもらう必要があります。
後見人等が選任されていれば、その方が、判断能力がないまま契約をさせられたとしても、そのような契約は取り消すことができ、被害を防ぐことができます。
後見人は、家庭裁判所が本人(被後見人)の親族の意見を聞くなどして、選任します。
親族の間で、誰が後見人になるか意見の対立等がある場合や、既に親族間で本人の財産をめぐって紛争があるような場合には、後見人として弁護士が選任される場合もあります。
当事務所の後見等開始の審判申し立ての手数料は、原則、
原則 | 10万5千円(消費税込・実費別) |
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後見人を家庭裁判所が選任する場合には、原則として、本人の判断能力についての鑑定を行いますので、そのための費用は別途家庭裁判所に納める必要があります。
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