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成年後見・高齢者の財産管理

成年後見・高齢者の財産管理

ご親族の中に判断能力の不十分な方がいてその方の財産管理に不安がある方

成年後見制度

判断能力に欠ける、あるいはその程度が不十分な方の財産を守るためには、家庭裁判所に後見開始(保佐・補助)の審判を申し立て、家庭裁判所から、その方のために成年後見人等を選任してもらう必要があります。

後見人等が選任されていれば、その方が、判断能力がないまま契約をさせられたとしても、そのような契約は取り消すことができ、被害を防ぐことができます。

後見人は、家庭裁判所が本人(被後見人)の親族の意見を聞くなどして、選任します。

親族の間で、誰が後見人になるか意見の対立等がある場合や、既に親族間で本人の財産をめぐって紛争があるような場合には、後見人として弁護士が選任される場合もあります。

当事務所の後見等開始の審判申し立ての手数料は、原則、

後見等開始の審判申し立ての手数料

原則10万5千円(消費税込・実費別)

後見人を家庭裁判所が選任する場合には、原則として、本人の判断能力についての鑑定を行いますので、そのための費用は別途家庭裁判所に納める必要があります。

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