このような場合、地方裁判所に地主さんの承諾に代わる許可を申し立てることができ、裁判所の許可を得れば、建物の建て替えや借地権の譲渡等も可能になります。
但し、許可の条件として、裁判所が命ずる承諾料を地主さんに支払わなくてはなりませんが、承諾料については、この手続きの中で鑑定委員会が鑑定を行いますので、通常はその金額が裁判所の許可の際にも一応の基準になることが多いと思われます。
この手続きでは、鑑定に要する費用を借地人や地主が裁判所に納める必要はありません。
当事務所では、この様な事件(借地非訟手続)についての弁護士費用として、原則、
着手金 | 10万5000円 |
---|---|
報酬 | 10万5000円程度 |
印紙・切手等実費は別
としております。
このような場合も、地方裁判所に地主さんの承諾に代わる許可を申し立てることができ、裁判所の許可を得れば、借地権の譲渡が可能となります。
尚、借地人から借地権譲渡の申立があった場合に、地主としては借地権をその手続の中で買い取ることも可能です。
賃貸借契約の場合、1、2か月程度の家賃滞納では、契約を解除して建物の明け渡しをすぐに求めることはできませんが、6か月もの家賃滞納があるようなケースでは家賃滞納による解除は可能です。
この場合、内容証明で契約の解除通知を行い、裁判で明け渡しを求めることになります。
当事務所では、このような事件の弁護士費用として、原則、
着手金 | 10万5000円 |
---|---|
報酬 | 10万5000円程度 |
実費別
としております。
尚、滞納家賃については、保証人に請求することが可能であり、実際に滞納家賃を回収した場合には、別途弁護士報酬として回収金額の2割程度(実費・消費税別)を請求させて頂いております。
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