交通事故示談、多重債務、相続・遺言でお困りの方は、実績豊かな横浜市の法律事務所「高橋優法律事務所」へご相談ください。

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相続・遺言

相続・遺言

遺産相続をめぐって相続人間で話がつかない方

遺産相続についての法律相談料:無料です
(初回1時間以内)

相続関係図、遺産目録等既にお持ちでしたらご持参下さい。

相続人の確定作業

通常、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)を取り寄せます。

被相続人が相続人の兄弟、おじ・おばの場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と被相続人の両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍等を取り寄せます。

この場合、戸籍等の保存期間や地域によっては、空襲で焼失している場合等があり、戸籍等で相続人が確定できない場合には、遺産分割協議書に「他に相続人がないことを証明します」旨の一文が必要となります。

相続人と遺産を確定して、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議手続の弁護士費用

原則105,000円(消費税込・実費別)

上記費用には、相続人を確定するための除籍等の取り寄せ手数料、遺産分割協議書の作成費用を含みます。

実費としては、

  • 取り寄せる除籍等の費用
  • 登記簿謄本
  • 評価証明代

等があります。

協議成立後の不動産登記手続き費用(司法書士費用等)も別途必要となります。

遺産分割調停・審判

遺産相続について相続人間で協議がつかない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

裁判所のホームページに、遺産分割調停の申立書の見本や必要書類が掲載されていますので、ご参考にされると良いでしょう。

遺産分割調停は、全相続人の合意により成立します。合意が成立した場合、その内容を記載した調停調書に基づき、不動産の登記手続、預金の取得等が可能になります。

調停が成立しない場合には、その後、引き続き家庭裁判所において審判手続きによって遺産の分割がなされることになります。審判とは、裁判官が遺産分割の方法を決める手続きで、通常の民事訴訟の判決に当たるものです。

遺産分割調停・審判の弁護士費用

着手金105,000円(消費税込・実費別)
報酬金実際に取得した遺産の額の5%〜10%の範囲内

取得された遺産の多寡、事案の難易、解決までに要する時間等を考慮して、受任の際に、委任契約書にその割合を明示致します。

実費としては、

  • 調停申立の際の印紙代(1200円)切手代(800円)
    (2009年現在)
  • 被相続人の除籍等の費用
  • 登記簿謄本
  • 評価証明代

等があります。

調停又は審判手続きの中で、不動産の鑑定評価を行う場合は、鑑定の費用がかかります。

遺言に関する法律相談料:無料です(初回1時間以内)

自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言

遺言者が自筆(手書きすることが必要です。タイプ・ワープロは不可)で遺言書を書き、日付、氏名を書いて捺印する遺言です。証人も不要で、封筒に入れておけば内容を秘密にすることが可能です。

但し、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

公正証書遺言

遺言者が二人以上の証人の前で遺言の趣旨を公証人に口授し、証人及び遺言者が、公証人の筆記内容の正確なことを承認して署名・捺印する方法で作成する遺言です。

自筆証書遺言と違って、遺言者の死後の検認手続は不要です。

遺言作成の弁護士費用

原則1通100,000円​(消費税別)

公正証書遺言の場合、公証人の手数料が別途必要です。

又、当事務所では、公正証書遺言作成の際に必要な2名の証人(弁護士)(有料)もご用意致します。

相続の放棄について
 

被相続人(例えば親)に負債がある場合には、相続人は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続の放棄をすることができます(民法915条1項、この期間を熟慮期間といい、家庭裁判所に申し立てをしてこの期間を伸ばしてもらうことも可能です)。但し、この相続放棄の手続きは家庭裁判所に申立をすることが必要となります。この3カ月というのを形式的に解釈すると、被相続人の債権者は、3カ月間は相続人に黙っていて、3カ月を経過してから、相続人に請求することによって、相続人に相続の放棄を認めさせないという事態が生じないともかぎりません。しかしこのようなことは、被相続人の負債のことを知らない相続人にとって極めて酷な結果を生じさせてしまいます。そのため、最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決は、3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知ったときから熟慮期間を起算するべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」と民法915条1項の解釈に限定を加えることによって相続人の救済を図ってきました。最近でも相続が始まってから2年半以上経過している事案でも相続放棄を認めた裁判例もあります(東京高等裁判所平成26年3月27日決定 判例時報2229号21頁~)。

このように相続開始から3カ月以上経過してしまっている場合でも、相続放棄が認められる場合もありますので、このようなケースでお悩みの場合でも法律相談に応じることは可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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青森県八甲田山(2008年12月)

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